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「店頭外国為替保証金取引」で発生した益金(売買による差益及びスワップポイント収益をいいます。以下、同じ。)は、2012年1月1日の取引以降、「雑所得」として申告分離課税の対象となり確定申告をする必要があります。税率は、所得税が15%、地方税が5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。法人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 金融商品取引業者は、顧客の店頭外国為替証拠金取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。

課税の対象となりますのは、あくまで反対売買などの決済によって1年間に確定した売買益(スポット益およびスワップ益の合計から売買手数料を差し引いたもの)のみとなっております。

したがって、仮に昨年中に成立した新規ポジションであっても、年を越したポジションの含み益(未確定損益)に対しては、スワップポイントを含め一切課税されることはありません。

必用経費として認められる支出や、外貨で出た利益の扱いなど、管轄税務署により異なることがあります。詳細につきましては、お近くの税務署でご確認頂くことをオススメします。

確定申告についての詳細は、国税庁HP「確定申告特集」をご覧下さい。
【重要】 確定申告が必要ない方でも書類の5年保管は必須です!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
年間の給与所得が2,000万円以下のサラリーマンの方の場合、同じ年間の(手数料を除く)為替差益が20万円以下の方は確定申告の必要がないとされておりますが、だからといってその年の関連書類をすぐに破棄してよいというわけではございません。 何年か経った後、思わぬときに税務署から書類の提出を求められる可能性もございます。

例えば、あるお客様が2つの店頭外国為替取引業者でお取引をされているとします。 そのうちA社では120万円の為替差益が発生したものの、もう一方のB社との取引において105万円の損失が発生したため、両社を通じての年間収益は15 万円(20万円以内)となり、結果としてその年は申告の必要がなかったとします。

しかしこのような場合にも、後年実施された税務調査によりお客様がA社との取引にて100万円の益金が発生したことが判明しますと、税務署はそのお客様に対し、その年に確定申告をしなかった理由について、証明を求めるケースがあるようです(税務署は過去5年にさかのぼって書類の提出を求めることができます)。

このような状況において、お客様が当時の書類を破棄してしまったために結果として証明ができなかった場合には、最悪のケースとして修正申告や追徴課税が発生する可能性も考えられます。

こうしたことを回避されるためにもお客様には、関連書類を5年以上保管されることをおすすめします。
 
 
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