年間の給与所得が2,000万円以下のサラリーマンの方の場合、同じ年間の(手数料を除く)為替差益が20万円以下の方は確定申告の必要がないとされておりますが、だからといってその年の関連書類をすぐに破棄してよいというわけではございません。
何年か経った後、思わぬときに税務署から書類の提出を求められる可能性もございます。
例えば、あるお客様が2つの店頭外国為替取引業者でお取引をされているとします。
そのうちA社では120万円の為替差益が発生したものの、もう一方のB社との取引において105万円の損失が発生したため、両社を通じての年間収益は15 万円(20万円以内)となり、結果としてその年は申告の必要がなかったとします。
しかしこのような場合にも、後年実施された税務調査によりお客様がA社との取引にて100万円の益金が発生したことが判明しますと、税務署はそのお客様に対し、その年に確定申告をしなかった理由について、証明を求めるケースがあるようです(税務署は過去5年にさかのぼって書類の提出を求めることができます)。
このような状況において、お客様が当時の書類を破棄してしまったために結果として証明ができなかった場合には、最悪のケースとして修正申告や追徴課税が発生する可能性も考えられます。
こうしたことを回避されるためにもお客様には、関連書類を5年以上保管されることをおすすめします。 |