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お客様の資産保全 信託保全について
金融商品取引法に基づき、お客様から預託を受けた資産を、当社の自己資産と明確に区分して管理することが義務づけられております。

当社ではお客様の資産(お預かりした保証金、為替差益、スワップポイント等)の保全を図る目的で、日証金信託銀行での信託保全による分別管理を実施しております。 また、当社では、100%信託保全を導入し、お客様の資産の全額以上の額を日証金信託銀行へ金銭信託しております。

信託保全により、もし当社に万が一の事態が生じた場合にも、信託保全されているお客様の資産は保全されます。この場合、日証金信託銀行から信託財産が交付され、当該財産の範囲内で、お客様に帰属すべき現金保証金等の金銭が返還されます。 当社では、内部管理統括責任者を受益者代理人(甲)とし、毎営業日ごと、分別管理金額の照合等により、必要に応じて信託保全額の変更を行います。また、社外の弁護士を受益者代理人(乙)とし、万が一の事態が生じた場合には、信託銀行に対してお客様の権利の行使等をお客様に代わって行ってもらいます。

当社ではお客様からお預かりした資金を弊社の自己資産と完全に区分して、万が一のときにもお客様のご資産を守れるよう最善を尽くしております。
レクセム証券 資産の保全スキーム
*受益者代理人(甲)は当社の内部管理統括責任者
レクセム証券が破綻した場合
*受益者代理人(乙)は社外の弁護士
分別管理必要金額 ≦ 「信託保全」としての運用となります。
信託保全スキームは、レクセム証券が取り扱う店頭外国為替保証金取引におけるお客様の保証金額を保証するものではありません。外国為替保証金取引においては為替レートの変動等により、お客様が当社に預託した保証金を超える損失が発生するリスクがあります。
日証金信託銀行は、当社から信託された資産(お客様の保証金等)の管理のみを行い、当社及び受益者代理人の監督、選任の責任は負いません。また日証金信託銀行が当社に代わってお客様への資金等の支払い義務を負うものではありません。なお、お客様は、日証金信託銀行に対し、現金保証金等の支払いを直接請求することはできません。
お客様は、当社に破産等の事由が生じた場合には、信託口座で保管された金銭について、受益者代理人(乙)を通じて配分を受けることとなりますが、この場合、お客様への資金の返還は信託口座で保管された金銭から諸費用を控除した額が分配の限度となり、清算時の有効保有額により按分されます。
平成21年8月1日に施行が予定されている金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴い、お客様から預託を受けた資産は、金銭信託にて信託保全を図ることが義務付けられます。当社では、同法令に先行し、既に日証金信託銀行にて信託保全を行なっております。また、今後において信託銀行等の変更がある場合は当社からお客様へその旨を告知いたします。
信託はリアルタイムに行われるものではなく、毎営業日ごとの分別管理必要金額算出時に信託保全額を決定するため、実際に信託されるまでは一定の日数がかかります。
弊社は、信託口座を利用して分別管理を実施するため、またはお客様に信託口座で分別管理された金銭を配分するために、必要があるとみなされた時は、お客様の個人情報を受益者代理人及び日証金信託銀行に提供することがあります。
受益者代理人(乙)は、当社に破産等の事由が生じた場合に、その時点で信託口座に保管されている金銭を分配する事務を行うもので、通常取引において、お客様に何らかの義務を負うものではありません。
 
 
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