| ● |
分別管理必要金額 ≦ 「信託保全」としての運用となります。 |
| ● |
信託保全スキームは、レクセム証券が取り扱う店頭外国為替保証金取引におけるお客様の保証金額を保証するものではありません。外国為替保証金取引においては為替レートの変動等により、お客様が当社に預託した保証金を超える損失が発生するリスクがあります。 |
| ● |
日証金信託銀行は、当社から信託された資産(お客様の保証金等)の管理のみを行い、当社及び受益者代理人の監督、選任の責任は負いません。また日証金信託銀行が当社に代わってお客様への資金等の支払い義務を負うものではありません。なお、お客様は、日証金信託銀行に対し、現金保証金等の支払いを直接請求することはできません。 |
| ● |
お客様は、当社に破産等の事由が生じた場合には、信託口座で保管された金銭について、受益者代理人(乙)を通じて配分を受けることとなりますが、この場合、お客様への資金の返還は信託口座で保管された金銭から諸費用を控除した額が分配の限度となり、清算時の有効保有額により按分されます。 |
| ● |
平成21年8月1日に施行が予定されている金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴い、お客様から預託を受けた資産は、金銭信託にて信託保全を図ることが義務付けられます。当社では、同法令に先行し、既に日証金信託銀行にて信託保全を行なっております。また、今後において信託銀行等の変更がある場合は当社からお客様へその旨を告知いたします。 |
| ● |
信託はリアルタイムに行われるものではなく、毎営業日ごとの分別管理必要金額算出時に信託保全額を決定するため、実際に信託されるまでは一定の日数がかかります。 |
| ● |
弊社は、信託口座を利用して分別管理を実施するため、またはお客様に信託口座で分別管理された金銭を配分するために、必要があるとみなされた時は、お客様の個人情報を受益者代理人及び日証金信託銀行に提供することがあります。 |
| ● |
受益者代理人(乙)は、当社に破産等の事由が生じた場合に、その時点で信託口座に保管されている金銭を分配する事務を行うもので、通常取引において、お客様に何らかの義務を負うものではありません。 |